住まい売却のご相談

高槻市・茨木市・島本町の不動産売却はお任せください!

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当社は、高槻市・茨木市・島本町
不動産売却特化した専門店です。

 

楽しいく不動産勉強

 


最近の売却事例

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ご売却の流れについて

きっとほとんどの方がはじめての不動産売却。
売却成功のカギを握るのは「正しい知識」大事な不動産を手放すなら、必ず満足できる結果を。そのために知っておきたい情報をお伝えいたします。

 

売却の流れ

お客様のご要望をしっかりお聞きし、
最適なプランをご提案いたします。
とりあえず価格だけ聞きたい方は簡易査定、
詳しく知りたい方は、訪問査定をご希望ください。

 

近隣の成約事例、販売事例や、市場情勢、物件の状況、路線価
など様々な角度から物件を分析させていただき、
売却適正価格、売却売出し価格をご提案させていただきます。
また、売却の方法などもご相談させていただきますので、
売却期間の予測などわかりやすい資料をご提案させていただきます。

 

もちろん費用等はここでは発生いたしません。
売却をすることの依頼になります。
売出条件をお話合いにて確定します。
売却の契約は全部3種類ございます。
ご希望に合わせたプランをご提案いたします。

 

お住まいの売却を成功させるためには、売却物件の情報をできるだけ多くの購入希望者に伝えることが重要です。多彩な情報網を使った販売活動で、お客様の大切なお住まいの売却を強力にバックアップいたします。

 

お客様が安心して納得のいく売買契約を締結するために、事前に売主様と買主様の条件調整や物件の調査を行います。
契約関係書類を作成し、契約を締結していただきます。

 

契約書に沿って、残代金の受領日までに、買主様へ物件を引渡せる状態にしておかなければなりません。抵当権等の抹消登記の手配、引越し業者のご紹介など物件引渡しまでのさまざまな準備をお手伝いいたします。

 

残代金の受領と物件の引渡し(残金決済)のスケジュール調整、残代金受領時に必要な諸費用や登記関係書類について「残代金決済のご案内」にて事前にお知らせいたします。最後まで責任をもってお手伝いいたします。

 


ホーミーライフ選ばれる理由

ホーミーライフは、「地元」で生まれ育ったスタッフが査定に当たります。「地元」を知り尽くした強みを生かし、高槻市、茨木市、島本町に限定した、不動産売の売却・買取りに特化しております。 さまざまなご事情により、ご所有の不動産を手放したいというお客様からのご依頼に対して、丁寧かつ迅速なサポートをさせていただきます。

 

「空き家にしていて困っている……」「住み替えたい!」など、不動産売却を検討されているお客様お一人おひとりに、さまざまなご事情やお悩みがございます。売却理由や目的、ご要望によって適した売却方法は異なるため、当社ではまずお客様の目線で丁寧にヒアリングいたします。豊富な取引経験を持つプロのスタッフが、「自分の家を売る」気持ちで親身になってお話をお聞きいたします。

 

不動産売却において、情報の鮮度はとても大切です。いかに早く、購買意欲をお持ちのお客様へ物件の良さをお届けできるかは、契約成立時の価格に大きな影響を及ぼします。いくら優秀な営業マンでも個人で行うには限界があり、誤った判断をしてしまう可能性もございます。弊社では売主様おひとりに対して複数人のチームにて担当させていただきます。お預かりした物件をより高く、より早く売却いたします。

 

売却だけで終わりじゃない、その後のアフターフォローも行います。
もちろん売却のタイミングや、貸したほうがいいのか、売却したほうがいいのか
など1人1人に合わせたご提案をさせていただきます。
その他、相続関係や税務や法律についても専門家が丁寧にお応えします。

 

売却時の費用は!?
売却のための費用を知ろう!

不動産売却には、かかる費用があります。またローンの残債はどのぐらいになるのか、それらの費用を知った上で、売却後のお手取りなど、知ることからはじめましょう。

 

みんなで考える

印紙を貼り消印を押して納税
印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のことです)すると納税したとみなされます。
売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、物件の売買価格によって決められています。

 

不動産を売却するときには、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用になります。 「抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が必要になります。

 

売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料
媒介契約を結んだときではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払います。
一般的には買主様と売買契約を結んだときに半金を、物件を引き渡したときに残りの半金を支払います。

 

不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。 売買代金(譲渡収入)より取得した費用(不動産購入代金(減却償却要)、購入時の経費、売却時の経費)を差し引きした部分が、譲渡所得になります。
譲渡所得に対して税金がかかります。
税率は、利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が率は低くなります。また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用があります。

 

売却時には必要に応じてかかる以下のような費用もございます。 廃棄物の処分費
土地の測量費
建物の解体費
ハウスクリーニング費
などなど

 


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